クラブ概要
GREETING
ファイト・オーナーズクラブ 会長挨拶
ファイト・オーナーズクラブ(VOC) 3rd Stageへ
皆さま、こんにちは。ファイト・オーナーズクラブ会長の力石です。
2017年、日本ファイトの先行きに不安が広がる中、「情報を共有し、部品を確保し、VEIT製品を守ろう」という思いから、ファイト・オーナーズクラブ(VOC)はスタートしました。
そこから多くの仲間の協力を得て、2019年にはドイツ本社から「日本からは撤退しない」との確約を取り付けるまでに至りました。
そして2014年秋、私は株式会社ファイトジャパンの代表に就任しました。
これまでクラブとして“限りなく近い立場”で支えてきたVEIT製品を、これからはドイツVEITGmbHの正規総代理店として責任をもって届けていく立場にもなりました。
この変化により、ファイトジャパンとファイト・オーナーズクラブの連携はこれまで以上に強固なものとなり、
パーツ供給や修理対応はもちろん、仕上げ技術やVEIT流プレス理論の発信など、より実践的で前向きな活動が可能になります。
VEIT製品を愛用し、その価値を理解している皆さまとともに、
ファイト・オーナーズクラブはサードステージへと進んでまいります。
引き続き、温かいご支援とご参加をどうぞよろしくお願いいたします。

ABOUT
クラブ概要
| 事務局所在地 | 〒546-0012 大阪府大阪市東住吉区中野2-8-32(リキハート内) |
|---|---|
| TEL | 06-7492-0356 |
| FAX | 06-6797-4639 |
| 会長 | 力石 充 (有限会社 リキハート) 大阪市東住吉区中野2-8-32 |
FACEBOOK GROUP
ファイト・オーナーズクラブ FACEBOOK GROUP
ファイト・オーナーズクラブでは公開ページの veitクラブと非公開グループの Veit Owners Clubを運営しております。
非公開グループでは公開ページよりもより詳しく、より有益なVEIT製品の情報などを掲載しております。
参加希望の方は「+グループに参加」ボタンより申請してください。
当クラブのイベント等に参加したことがない、または承認が遅い場合は問い合わせフォームにて会社名を記載の上、お問い合わせください。
AGREEMENT
ファイト・オーナーズクラブ規約・会則
(名称)
この会は,ファイト・オーナーズクラブと称する。
(事務局)
この会の事務局は,大阪市東住吉区中野2-8-32(リキハート内)に置く。
(目的)
この会はファイト製品を使用する者同士で、情報交換や交流を深め、より高い品質と生産性を上げるため。
ファイト製品をクリーニング業界に紹介・普及させることで、製品・パーツや部品、消耗品の供給を滞りなく行うため。
(活動の種類)
この会は,前条の目的を達成するためにファイト社製品の周知とオーナー同士の交流活動を行い次の活動を実施する。
(1)HP会員専用ページにて、ファイト社の所有する仕上げ理論関係資料の提供。
(2)クラブ会員同士の交流会実施。
(3)ファイト社製品による仕上げ理論講習会の実施(予定)
(4)アパレル縫製工場・プレス会社など見学会の実施(予定)
(5)HP運営並びにそれに伴う情報提供活動。
(6)ファイト社及び協賛機材商様等による展示会などのお手伝い。
(7)メンテナンス講習の実施(主に協賛企業様向け)
(会員)
この会の会員は,次の2種類とする。
(1)正会員は,この会の目的に賛同し入会した者とする。
・ファイト製品を持っているクリーニング業者。
・会則の趣旨に賛同し行動していただける方。
(2)準会員は,この会の目的に賛同し入会した者とする。
・ファイト製品にご興味のあるクリーニング業者。
・会則の趣旨に賛同し行動していただける方。
(3)協賛企業会員はこの会の目的に賛同し入会したものとする。
・ファイト社の製品を積極的に紹介・販売していただける機材商。
・メンテナンス講習などに積極的に参加していただける機材商。
・会則の趣旨に賛同し行動していただける方。
(会費)
無料
(入会)
会員として入会しようとする者は,入会申込書を会長に提出し承認を得るものとする。
(退会)
会員は,退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
・
会社運営が困難又は倒産・廃業した時。
(役員)
この会に次の役員を置く。
(1)会長
(職務)
役員は,以下の職務を遂行する
(1) 会長は,この会を代表し,その業務を統括する。
(活動年度)
この会の事業年度は,毎年10月1日から,翌年9月30日までとする。
(事務局)
この会の事務を処理するため,事務局を置く。
(委任)
この会則に定めのない事項は,会長が別に定める。
附 則
この会則は,2016年10月1日から施行する。